医療
令和8年台風第25号被災者の医療受診の特別対応について
2026年9月23日
令和8年台風第25号により被災した方は、マイナ保険証等がなくても医療機関を受診できます。在日外国人の方も対象です。災害救助法適用自治体での対応で、被災日から適用されます。窓口で氏名、生年月日、連絡先、勤務先を伝えてください。詳細は内閣府ホームページでご確認ください。
全国健康保険協会は、令和8年台風第25号による災害に対し、特別な医療受診の取り扱いを発表しました。被災した地域でマイナ保険証や資格確認書を紛失、または避難時に持ち出せなかった場合でも、医療機関の窓口で氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先事業所名を申し出ることで、保険証なしで医療を受けられます。これは災害救助法適用市町村が対象です。日本に住む外国人の方も対象となり、同様の手続きで医療を受けられます。適用開始は令和8年9月24日からです。医療機関での混乱を防ぐため、窓口での申し出が必要です。詳しい対象地域や最新情報は内閣府の災害救助法の適用状況ページで必ず確認してください。
元記事・出典
公的機関
本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。