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在留・ビザ

技術・人文知識・国際業務への資格変更

2026年7月16日
留学生が日本での就職を希望する際には、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」へ変更する手続きが必要です。本記事では、その手続きに必要な情報をわかりやすく解説します。
資格変更の概要 留学生は在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更することで、日本での仕事に就くことができます。この資格は、科学技術や人文科学、外国文化を基にした業務に従事するためのものです。 職種の具体例 - 機械工学等の技術者 - 通訳やデザイナー - 私企業の語学教師 - マーケティング業務従事者 在留期間 - 5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか 手続きに必要な書類 **共通項目:** - 在留資格変更許可申請書 - 写真一葉 - パスポート及び在留カード - 資格該当の証明文書 **カテゴリーによる提出書類:** - カテゴリー1: 上場企業の証明など - カテゴリー2: 法的資料の提出 - カテゴリー3: 認定証明書など 注意点 - 提出する書類が揃わないと審査が遅れる可能性があります。 - 日本での活動内容に変化がある場合、速やかに資格変更の申請を行う必要があります。 - 原則、提出された資料は返却されないため、重要な原本は事前に相談が必要です。 --- 出典: 出入国在留管理庁『資格外活動許可・留学関連手続』 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html 本記事は上記をもとにSIAデジタルテクノロジー株式会社が再構成したものです。

本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。