在留・ビザ
技術・人文知識・国際業務への資格変更
2026年7月16日
留学生が日本での就職を希望する際には、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」へ変更する手続きが必要です。本記事では、その手続きに必要な情報をわかりやすく解説します。
資格変更の概要
留学生は在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更することで、日本での仕事に就くことができます。この資格は、科学技術や人文科学、外国文化を基にした業務に従事するためのものです。
職種の具体例
- 機械工学等の技術者
- 通訳やデザイナー
- 私企業の語学教師
- マーケティング業務従事者
在留期間
- 5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか
手続きに必要な書類
**共通項目:**
- 在留資格変更許可申請書
- 写真一葉
- パスポート及び在留カード
- 資格該当の証明文書
**カテゴリーによる提出書類:**
- カテゴリー1: 上場企業の証明など
- カテゴリー2: 法的資料の提出
- カテゴリー3: 認定証明書など
注意点
- 提出する書類が揃わないと審査が遅れる可能性があります。
- 日本での活動内容に変化がある場合、速やかに資格変更の申請を行う必要があります。
- 原則、提出された資料は返却されないため、重要な原本は事前に相談が必要です。
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出典: 出入国在留管理庁『資格外活動許可・留学関連手続』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
本記事は上記をもとにSIAデジタルテクノロジー株式会社が再構成したものです。
本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。