【留学編】はじめて日本に来る留学生の完全ガイド
日本での留学生活は、入学式より前から始まっています。空港に降りた瞬間から、期限のある手続きがいくつも動き出すためです。
なかでも入国後14日以内に済ませるべき手続きを逃すと、健康保険に入れない、銀行口座が作れない、アルバイトができない、と生活の土台が次々に崩れます。しかも多くの手続きは順番が決まっていて、飛ばすことができません。
この記事は、出発前 → 到着当日 → 14日以内 → 1か月以内 → その後という時間軸で構成しています。上から順に進めてください。
第0段階:日本へ出発する前
やること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書(COE) | 学校が入管へ申請。受け取ったら内容を確認 |
| 査証(ビザ)申請 | COEを持って母国の日本大使館・領事館へ |
| 住居の確保 | 学校の寮、または学校提携の不動産会社 |
| 初期費用の準備 | 入学金・授業料のほか、生活立ち上げ費用 |
| 母国の書類 | 成績証明書、卒業証明書、必要に応じ日本語訳 |
初期費用の目安
学費とは別に、生活を立ち上げるだけで以下がかかります。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 住居の初期費用(敷金・礼金・保証料・仲介手数料) | 家賃の4〜6か月分 |
| 家具・家電 | 5万〜15万円 |
| 携帯電話の初期費用 | 1万〜3万円 |
| 当面の生活費(最初の3か月) | 20万〜30万円 |
寮に入る場合は住居費を大きく抑えられます。アルバイトが軌道に乗るまで最低3か月は無収入と見込んでください。
持っていくとよいもの
- 証明写真(縦4cm×横3cm)を10枚以上。日本でも撮れますが、到着直後は何度も必要になります
- 印鑑(認印)。作れる国なら作っておくと便利。サインで代用できる場面も増えましたが、まだ印鑑を求める窓口があります
- 常用薬と、その成分がわかる英文の説明。日本の市販薬では同じものが手に入らない場合があります
- 母国の運転免許証(日本で切り替える可能性があるなら)
第1段階:到着当日 — 在留カードを受け取る
在留カードが空港で交付される空港
新千歳、成田、羽田、中部、関西、広島、福岡の各空港では、入国審査の際に在留カードがその場で交付されます。
これ以外の空港から入国した場合、パスポートに「在留カード後日交付」の印が押され、後述の転入届を出した後、市区町村を経由して郵送されます。
受け取ったらすぐ確認すること
- 氏名のスペル
- 生年月日
- 在留資格(「留学」になっているか)
- 在留期間と満了日
- 裏面の住所欄が空欄であること(これから記入されます)
誤りがあればその場で申し出てください。後から直すほうがはるかに面倒です。
常時携帯義務
在留カードは常に携帯する義務があります。自宅に置いて外出することは法令違反です。警察官から提示を求められた際に持っていないと、罰則の対象になります。
第2段階:到着後14日以内 — これが最重要
期限のある手続きが集中します。引越し先が決まったら、その日か翌日には役所へ行ってください。
① 転入届(住民登録)
期限:住み始めてから14日以内
住所地の市区町村役所へ行き、転入届を提出します。
持ち物
- 在留カード
- パスポート
- 学生証または入学許可書
- 印鑑(ある場合)
手続きが終わると、在留カードの裏面に住所が記載されます。これで在留カードが正式な住所証明として使えるようになります。
転入届を出さないと、この後のすべての手続きが止まります。最優先で行ってください。
② 国民健康保険の加入
期限:転入と同時(役所の同じフロアで完結することが多い)
留学生は原則として国民健康保険に加入します。加入すると医療費の自己負担が3割になります。
- 保険料は前年の所得に基づくため、来日初年度は最低額(自治体により月2,000〜3,000円程度)
- 自治体によっては留学生向けの減免制度があります。窓口で「学生です」と伝え、減免の可否を必ず確認してください
- 未加入のまま病院にかかると全額自己負担です。数日の入院で数十万円になることもあります
③ 国民年金(20歳以上の方)
期限:転入と同時
20歳以上の場合、国民年金への加入も義務です。ただし学生には学生納付特例があり、申請すれば在学中の保険料納付が猶予されます。
- 「払わなくていい」ではなく「後払いにできる」制度です
- 申請しないまま放置すると未納扱いになり、将来の年金や障害年金の受給に影響します
- 必ず窓口で申請してください。自動では適用されません
④ マイナンバー通知
転入届を出すと、後日個人番号通知書が住所に届きます。マイナンバーカードの申請は任意ですが、後述の理由から作っておくことを勧めます。
2026年6月14日から「特定在留カード」が始まりました 在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめたカードです。取得は任意で、従来どおり2枚持ちでも問題ありません。 メリットは、入管で在留手続きをすると同時にマイナンバーカード側の情報も更新される点です。これまで在留資格の更新後に市区町村でマイナンバーカードの情報更新を忘れるケースが多かったため、その手間が省けます。 申請窓口は入管または市区町村で、オンライン申請には対応していません。紛失すると2つの機能が同時に止まるため、紛失時の連絡先は控えておいてください。
第3段階:1か月以内 — 生活インフラを整える
銀行口座の開設
多くの留学生がつまずく点があります。
日本の銀行では、入国から6か月未満の人を「非居住者」として扱う運用があり、口座開設を断られることがあります。対応しやすいのは次の順です。
| 選択肢 | 特徴 |
|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 在留期間が6か月以上あれば、来日直後でも比較的開設しやすい |
| 学校指定の銀行 | 学校が提携していれば、まとめて手続きできる場合がある |
| ネット銀行 | 在留カードと住所確認があれば可能な場合がある |
| 大手都市銀行 | 6か月経過後のほうがスムーズ |
持ち物:在留カード(裏面に住所記載済み)、パスポート、学生証、印鑑、日本の電話番号
「住所記載済みの在留カード」と「日本の電話番号」の両方が必要なため、転入届 → 携帯契約 → 銀行口座の順になります。
携帯電話の契約
大手キャリアは在留カードでの契約が可能ですが、在留期間が短いと分割払いを断られることがあります。
到着直後の選択肢としては、格安SIM(MVNO)やeSIMのほうが手続きが簡単です。銀行口座がない段階ではクレジットカード払いを求められる場合があるため、母国のクレジットカードを持参しておくと安心です。
電気・ガス・水道
- 電気・水道 — 電話またはウェブで開始手続き。立会い不要
- ガス — 開栓に立会いが必要です。事前予約が必須で、繁忙期(3〜4月)は1週間以上待つこともあります
入居日が決まったらガスの予約を最優先で入れてください。
交通系ICカード
Suica、ICOCA、PASMOなどを駅の券売機で購入できます。通学定期は学生証(または通学証明書)が必要です。
第4段階:アルバイトを始める前に
資格外活動許可が必須
在留資格「留学」は、そのままでは働くことができません。資格外活動許可を取得して初めてアルバイトが可能になります。
- 申請先:住所地を管轄する出入国在留管理局
- 入国時に空港で申請できる場合があります。入国審査の際に必ず確認してください
- 後から申請する場合、交付まで2週間〜1か月程度かかります
週28時間の上限は絶対
許可を得ても、働けるのは週28時間以内です(学校の長期休業期間中は1日8時間、週40時間まで)。
| 誤解しやすい点 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「1か月112時間なら週の配分は自由」 | 誤り。どの週を切り取っても28時間以内 |
| 「2つの店で働けば、それぞれ28時間」 | 誤り。すべての勤務先の合計で28時間 |
| 「給料をもらわなければ大丈夫」 | 誤り。労働の実態で判断される |
この上限を超えると、在留資格の更新が不許可になります。過去の摘発例では、資格外活動違反を理由に退去強制となったケースもあります。日本での学業と将来を守るため、記録を残しながら管理してください。
働けない業種
風俗営業(パチンコ店、ゲームセンター、バー、キャバクラなど)での就労は、清掃や皿洗いであっても資格外活動許可の対象外です。「ホールに出なければ大丈夫」という説明を受けても、それは誤りです。
第5段階:入学後に待っている手続き
学期ごと・年ごと
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 毎年6月頃 | 国民健康保険料の通知(2年目以降、アルバイト収入があれば増額) |
| 2月16日〜3月15日 | 確定申告(複数のアルバイト先がある場合など) |
| 在留期限の3か月前〜 | 在留期間更新許可申請 |
来日2年目に起きること
アルバイト収入があると、2年目から住民税がかかります。住民税は前年の所得に対して翌年課税されるため、初年度はゼロ、2年目の6月から請求が始まります。
「急に税金が増えた」わけではなく、制度上全員に起こることです。詳しくは税務シリーズの記事をご覧ください。
一時帰国するとき
出国後1年以内に日本へ戻る予定なら、みなし再入国許可が使えます。空港の出国審査で「再入国出国記録」カードにチェックを入れるだけで、特別な申請は不要です。
在留カードの提示が必要なので、必ず持参してください。これを忘れると在留資格を失う可能性があります。
引っ越すとき
14日以内に、旧住所の役所で転出届、新住所の役所で転入届を出します。在留カードの裏面も書き換えられます。
同じ市区町村内での引越しでも転居届が必要です。届出を怠ると、在留資格の更新時に不利に働きます。
到着後チェックリスト
到着当日
14日以内
1か月以内
継続して
困ったときの相談先
- 学校の留学生支援窓口 — 最初に頼るべき場所。多くの手続きに慣れています
- 外国人在留支援センター(FRESC) — 在留手続き全般の相談
- 各自治体の国際交流協会 — 生活相談、日本語支援、多言語対応
- 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター — 多言語対応の電話相談
ひとりで抱え込む必要はありません。日本語に不安があっても、多言語で対応してくれる窓口が各地にあります。
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- 【①総論】日本の税金の仕組み — 居住者区分とアルバイト収入の課税
*最終更新:2026年8月25日/制度は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁および各自治体の公式サイトでご確認ください。*
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