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在留・ビザ

個人事業主としての活動と契約に基づく活動

2026年7月16日
個人事業主として活動する場合や契約ベースで働く場合には、どのような手続きが必要か説明します。
個人事業主として活動し、成果に応じた報酬を得る場合、稼働時間の確認が困難なため、個別許可が必要です。業務委託契約や請負契約に基づいて働く場合も、標準的な労働時間が明確でない場合には、個別許可が求められます。契約内容を詳しく説明する文書を提出することが必要です。 --- 出典: 出入国在留管理庁『資格外活動許可・留学関連手続』 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html 本記事は上記をもとにSIAデジタルテクノロジー株式会社が再構成したものです。

本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。