医療
令和8年台風18号被災者の医療受診について(鹿児島県)
2026年9月30日
台風18号の災害により鹿児島県で被災された方は、マイナ保険証がなくても医療機関で受診できます。名前、生年月日、連絡先、勤務先名を伝えれば対応可能です。
全国健康保険協会は、令和8年の台風第18号による災害で鹿児島県の被災者がマイナ保険証や資格確認書を紛失したり、自宅に置いたまま避難した場合でも、医療機関で名前、生年月日、連絡先、勤務先名を申し出ることで受診できると発表しました。この制度は台風による災害救助法が適用される鹿児島県の市町村で利用できます。対象の地域や詳細は内閣府のHPで確認してください。手続きは窓口での申告のみで、マイナ保険証の提示は不要です。医療を早く安全に受けるために、この情報を知っておくことが大切です。
元記事・出典
公的機関
本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。