日本通
移民政策

在留期間について

2026年1月1日
特定活動46号の在留期間は、最大5年です。

特定活動46号の在留期間は、5年を超えない範囲で設定されます。具体的には、5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月の中から、個別に指定されます。この期間は、各個人の活動内容や状況によって異なります。

元記事・出典

出入国在留管理庁

本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。