在留・ビザ
在留期間について
2026年7月16日
特定活動46号の在留期間は、最大5年です。
特定活動46号の在留期間は、5年を超えない範囲で設定されます。具体的には、5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月の中から、個別に指定されます。この期間は、各個人の活動内容や状況によって異なります。
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出典: 出入国在留管理庁『資格外活動許可・留学関連手続』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
本記事は上記をもとにSIAデジタルテクノロジー株式会社が再構成したものです。
本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。