【就業編】はじめて日本で働く外国人の完全ガイド
日本で働き始めるとき、手続きの多くは会社が代行してくれます。そのため「会社に任せておけば大丈夫」と考えがちですが、会社がやってくれる手続きと、自分でやらなければならない手続きは明確に分かれています。
この線引きを知らないまま過ごすと、健康保険証は届くのに住民登録がされていない、在留資格の更新時に必要な書類が揃わない、転職したのに入管への届出を忘れて次の更新で問題になる、といった事態が起こります。
本記事は、内定後 → 出発前 → 到着当日 → 14日以内 → 入社後という時間軸で、誰が何をするのかを明確にしながら進めます。
第0段階:内定後 — 契約書で確認すべきこと
在留資格と職務内容が一致しているか
これがすべての前提です。在留資格ごとに、できる仕事の範囲が決まっています。
| 主な在留資格 | 就労可能な範囲 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、マーケティング、経理など。専門性を要する業務 |
| 特定技能 | 指定された産業分野の現場業務 |
| 企業内転勤 | 海外の同一企業グループからの転勤 |
| 経営・管理 | 会社の経営、管理業務 |
| 技能 | 外国料理の調理、外国特有の建築技術など |
「技術・人文知識・国際業務」で入国したのに、実際の業務が単純作業だったというケースは少なくありません。これは在留資格の要件を満たさず、更新が不許可になります。
契約書の職務内容欄が「業務全般」など曖昧な場合は、入社前に具体的な内容を書面で確認してください。
契約書で必ず確認する項目
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 職務内容 | 在留資格の範囲と一致しているか |
| 給与 | 額面か手取りか。日本人と同等以上か(法令上の要件) |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金に加入させるか |
| 住居 | 会社が用意するか。家賃負担はどちらか |
| 渡航費 | 会社負担か自己負担か |
| 試用期間 | 期間と、その間の待遇 |
日本語版の契約書にサインする前に、内容を理解してください。日本語に不安があれば、翻訳版の提供を求めることは正当な要求です。
在留資格認定証明書(COE)
会社(または依頼を受けた行政書士)が入管へ申請します。交付されたらCOEを持って母国の日本大使館・領事館でビザを申請します。
COEの有効期間は交付から3か月です。期限内に入国する必要があります。
第1段階:出発前の準備
初期費用
会社が住居を用意する場合を除き、以下が必要です。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 住居の初期費用 | 家賃の4〜6か月分 |
| 家具・家電 | 10万〜20万円 |
| 当面の生活費 | 初回給与日まで(1〜2か月分) |
初回の給与日に注意してください。日本の多くの企業は「月末締め・翌月25日払い」などの形をとります。4月入社なら5月下旬まで収入がないことも珍しくありません。
持参すべき書類
- 卒業証明書・学位記(在留資格の要件立証に使用。原本が必要な場合があります)
- 職務経歴を証明する書類
- 運転免許証(日本で切り替える可能性があるなら、母国の免許証と翻訳文)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)を複数枚
第2段階:到着当日 — 在留カード
新千歳、成田、羽田、中部、関西、広島、福岡の各空港では、入国審査の際に在留カードがその場で交付されます。それ以外の空港ではパスポートに「後日交付」の印が押され、転入届の後に郵送されます。
受け取ったら、氏名のスペル、生年月日、在留資格、在留期間の満了日を確認してください。
在留カードは常時携帯が義務です。自宅に置いて外出することは法令違反にあたります。
第3段階:到着後14日以内 — 自分でやる手続き
ここが会社と自分の分担がわかれる部分です。
自分でやること
① 転入届(住民登録)
期限:住み始めてから14日以内
住所地の市区町村役所へ、在留カードとパスポートを持参します。手続き後、在留カードの裏面に住所が記載されます。
会社は代行しません。自分で行く必要があります。休みを取ってでも期限内に済ませてください。
② マイナンバー通知の受取
転入届を出すと個人番号通知書が届きます。入社手続きでマイナンバーの提出を求められるため、届いたら会社へ連携できるよう保管してください。
2026年6月14日から「特定在留カード」が始まりました 在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合したカードで、取得は任意です。従来どおり2枚持ちでも問題ありません。 最大のメリットは、入管で在留資格の更新をすると同時にマイナンバーカード側の情報も更新される点です。これまで更新後に市区町村での情報更新を忘れるケースが多発していました。 申請窓口は入管または市区町村で、オンライン申請は不可です。 なお雇用主側は、従来は在留カードの写しを保管していましたが、特定在留カードの場合はマイナンバーカードの写しを保管する扱いになります。会社から提出を求められた際の扱いが変わっている点に注意してください。
③ 銀行口座の開設
給与の振込先として必要です。日本の銀行には入国6か月未満を「非居住者」として扱う運用があり、開設を断られることがあります。
| 選択肢 | 特徴 |
|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 在留期間が6か月以上あれば、来日直後でも比較的開設しやすい |
| 会社の給与振込指定銀行 | 会社が同行してくれる場合がある |
| 大手都市銀行 | 6か月経過後のほうがスムーズ |
持ち物:住所記載済みの在留カード、パスポート、印鑑、日本の電話番号、在職証明書(あれば)
転入届 → 携帯契約 → 銀行口座の順になります。初回給与に間に合わないと現金払いなどの例外対応が必要になるため、早めに動いてください。
会社がやること
自分では何もしませんが、行われているかを知っておくべき手続きです。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金の加入 | 入社時に手続き。保険証は数週間で届く |
| 雇用保険の加入 | 失業給付の前提 |
| 外国人雇用状況の届出 | 事業主がハローワークへ届け出る法令上の義務 |
| 源泉徴収 | 毎月の給与から所得税を天引き |
| 年末調整 | 12月に1年分の税額を精算 |
保険証が届くまでの期間、医療機関では一旦全額を支払い、後日払い戻しを受けます。領収書を必ず保管してください。
第4段階:給与明細を読む
初回の給与明細を見て「思っていた額と違う」と感じる人は多くいます。内訳を理解しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険料 | 会社と折半 |
| 厚生年金保険料 | 会社と折半 |
| 雇用保険料 | 給与の0.5〜0.6%程度 |
| 所得税 | 概算額。12月の年末調整で精算 |
| 住民税 | 来日1年目はゼロ。2年目の6月から発生 |
控除の合計は、額面のおおむね20〜25%になります。年収400万円なら手取りは月25万円前後というイメージです。
来日2年目に手取りが減る
住民税は前年の所得に対して翌年課税される仕組みです。来日初年度は前年に日本での所得がないため住民税がゼロ、2年目の6月から徴収が始まります。
給与が下がったわけでも、会社が間違えたわけでもありません。制度上、全員に起こります。1年目のうちから2年目の負担を見込んでおいてください。
具体的な控除額や年末調整の実務は、税務シリーズの②会社員編で詳しく扱っています。
第5段階:住居を借りる
会社が社宅を用意しない場合、自分で賃貸契約を結びます。
必要な費用
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 敷金 | 家賃1〜2か月分 |
| 礼金 | 家賃0〜2か月分(返還されない) |
| 仲介手数料 | 家賃1か月分+消費税 |
| 保証会社利用料 | 家賃0.5〜1か月分 |
| 前家賃 | 1か月分 |
| 火災保険 | 1.5万〜2万円 |
外国人が直面しやすい壁
- 連帯保証人を求められる。日本に身寄りがない場合は保証会社を利用します
- 外国人の入居を断る物件が依然として存在します。外国人対応に慣れた不動産会社を探すほうが早道です
- 在職証明書や内定通知書の提出を求められることが一般的です
自治体によっては、外国人向けの住宅相談窓口や、保証人不要の公営住宅制度があります。国際交流協会に問い合わせてみてください。
第6段階:入社後に待っている手続き
年次のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 11月〜12月 | 年末調整の書類を会社へ提出 |
| 翌年1月末 | 源泉徴収票の受取 |
| 2月16日〜3月15日 | 確定申告(該当者のみ) |
| 6月 | 住民税の徴収開始(2年目以降) |
| 在留期限の3か月前〜 | 在留期間更新許可申請 |
在留期間の更新
更新申請は在留期限の3か月前から可能です。必要書類は在留資格によって異なりますが、一般に以下が求められます。
- 在留期間更新許可申請書
- 在職証明書
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 源泉徴収票
納税実績が審査される点が重要です。住民税を滞納していると更新に影響します。
転職するとき — 忘れやすい届出
期限:転職から14日以内
在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで働く方が転職した場合、出入国在留管理庁への「契約機関に関する届出」が義務です。オンライン、郵送、窓口のいずれでも提出できます。
この届出を忘れると、次回の在留期間更新で説明を求められます。退職時と入社時の両方について届け出る必要があります。
就労資格証明書(任意だが有用)
転職先での業務が現在の在留資格の範囲内かどうかを、入管に事前確認してもらう制度です。
取得は任意ですが、更新のタイミングで初めて「この業務は資格外だった」と判明するリスクを避けられます。転職先の業務内容が従来と大きく変わる場合は、取得を検討してください。
家族を呼ぶとき
在留資格「家族滞在」で配偶者・子を呼び寄せられます。COEの申請から入国まで通常2〜4か月かかります。
「家族滞在」の在留資格では、そのままでは働けません。資格外活動許可を取得して、週28時間以内の範囲で就労できます。
技能実習で来日する方への注記
技能実習制度は廃止され、2027年4月1日から「育成就労制度」が施行されます。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 新規入国 | 2027年4月以降、技能実習1号での新規入国は原則不可 |
| 現在の実習生 | 施行前に認定された計画は期間満了まで有効。自動的に育成就労へ切り替わるわけではない |
| 転籍 | 育成就労では一定条件のもとで転籍が認められる(技能実習では原則不可だった) |
| キャリアパス | 育成就労(3年)→ 技能・日本語水準を満たせば特定技能1号へ移行可能 |
制度の目的が「国際貢献」から「人材育成・確保」へ明確化され、労働者としての位置づけが正面から認められた点が、これまでとの最大の違いです。移行期間は約3年間設けられ、両制度がしばらく併存します。
到着後チェックリスト
到着当日
14日以内
入社時
継続して
困ったときの相談先
- 外国人在留支援センター(FRESC) — 在留手続き全般
- 労働基準監督署 — 賃金未払い、長時間労働、不当解雇などの労働問題
- 各都道府県労働局の外国人労働者相談コーナー — 多言語対応
- 各自治体の国際交流協会 — 生活相談、住宅相談
- 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター — 多言語電話相談
労働条件が契約と違う、パスポートを会社に預けるよう言われた、残業代が払われないといった問題は、我慢する必要はありません。労働基準法は国籍を問わず適用されます。日本語ができなくても、多言語で相談できる窓口があります。
次に読む
- 【留学編】はじめて日本に来る留学生の完全ガイド
- 【②会社員編】給与から引かれる税金と年末調整 — 控除の実務と年収の壁
- 【④出国・帰国編】日本を離れるときの税金手続き — 帰国時に必ず読むべき内容
*最終更新:2026年8月25日/制度は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁および各自治体の公式サイトでご確認ください。*
本記事の著作権はSIAデジタルテクノロジー株式会社に帰属します。転載・引用の際は出典を明記してください。