【①総論】日本の税金の仕組み — 在留外国人が最初に理解すべき「居住者区分」
日本で収入を得る人には、国籍にかかわらず納税義務が生じます。ただし外国人の場合、どの所得まで日本で課税されるかが在留期間によって変わります。この「居住者区分」を理解しないまま母国の資産や送金を扱うと、思わぬ課税や申告漏れにつながります。
本シリーズは4本構成です。この総論編で全体像をつかんだうえで、ご自身の状況に応じた記事へお進みください。
一般的な情報提供を目的とした記事であり、個別の税務相談に代わるものではありません。金額は2026年(令和8年)8月時点の法令に基づきます。
1. 日本で個人にかかる3つの負担 種類 課税主体 性格 目安 所得税 国 累進課税 5〜45% 住民税 都道府県・市区町村 ほぼ一律 所得割10% + 均等割 約5,000円 社会保険料 国・自治体 税ではないが強制 給与の約15%(本人負担)
社会保険料は厳密には税ではありませんが、手取りへの影響は所得税より大きいことが多く、実務上はセットで考えるべき項目です。
そして日本の制度でもっとも誤解が多いのが、住民税は前年の所得に対して翌年課税されるという点です。来日1年目は住民税がかからず、2年目に突然手取りが減る。退職・帰国した翌年に納付書が届く。いずれもこの仕組みから生じます。
2. 3つの納税義務者区分
日本の所得税法は個人を3つに分け、課税範囲を変えています。外国人にとって本シリーズで最も重要な部分です。
区分 判定基準 課税される所得 非居住者 居住者に該当しない人 国内源泉所得のみ(原則20.42%の源泉分離課税) 非永住者 日本国籍がなく、過去10年以内に日本に住所・居所を有した期間の合計が5年以下の居住者 国内源泉所得の全部 + 国外源泉所得のうち「国内で支払われたもの」「国外から送金されたもの」 永住者(非永住者以外の居住者) 上記以外の居住者 全世界所得 「居住者」の判定は在留資格ではない
居住者とは、日本国内に住所を有する人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する人を指します。ビザの種類や在留資格の名称ではなく、生活の本拠が実際にどこにあるかで判断されます。
「永住者」も入管法上の在留資格「永住者」とは別概念です。税法上の永住者は、単に非永住者期間を過ぎた居住者を意味します。
3. 非永住者と海外送金 — つまずきやすい論点
非永住者制度は日本独自の仕組みで、居住者でありながら国外源泉所得が原則として課税対象から外れる例外的な扱いです。ただし、国内払いまたは日本への送金があった場合は、一定の計算を経て課税対象に取り込まれます。
送金は「相殺」できない
過去の裁決事例では、国外から日本へ送金した資金を同じ年のうちに国外へ返金しても、送金額から控除することは認められないと判断されています。送金という事実そのものが課税権を行使する契機とされているためで、「往復させれば打ち消される」という理解は成り立ちません。
注意すべきケース
母国の口座から日本の口座へ生活費を送っている人で、次のいずれかに該当する場合は要注意です。
母国の不動産から賃料収入がある 母国の証券口座で配当・売却益が出ている 母国で事業収入や副業収入がある
これらの国外源泉所得がある年に日本へ送金すると、送金額の範囲内で課税対象が発生し得ます。送金記録は必ず保管してください。
逆に、国外源泉所得がまったくない年の送金は、単なる資産の移動であり課税は生じません。
5年を超えるとき
来日から通算5年(過去10年以内で判定)を超えると非永住者から永住者に切り替わり、全世界所得が課税対象になります。母国に不動産や証券口座を持つ人にとっては大きな転換点です。切り替わる年を把握し、必要なら事前に資産の持ち方を見直しておくべきタイミングです。
4. 所得の10分類
日本の所得税は、収入の性質によって所得を10種類に分けます。
分類 主な内容 給与所得 会社員・パート・アルバイトの給与、賞与 事業所得 個人事業、フリーランスの収入 不動産所得 家賃収入 利子所得 預貯金の利子 配当所得 株式配当、投資信託の分配金 譲渡所得 不動産・株式などの売却益 一時所得 保険の満期金、懸賞金 雑所得 公的年金、副業収入、暗号資産の利益 退職所得 退職金 山林所得 山林の伐採・譲渡
給与のみの人はシンプルですが、副業・母国の不動産賃料・暗号資産などがあると複数分類にまたがり、確定申告が必要になります。
5. 所得税の計算構造 ① 収入金額 - 必要経費(給与は給与所得控除) = 所得金額 ② 所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額 ③ 課税所得金額 × 税率 = 所得税額 ④ 所得税額 - 税額控除 = 基準所得税額 ⑤ 基準所得税額 + 復興特別所得税 = 納付税額
「収入」と「所得」は別物です。年収500万円の会社員の「所得」は500万円ではありません。この区別は控除の判定でも繰り返し登場します。
税率表(7段階の超過累進) 課税所得金額 税率 控除額 1,000円 〜 194万9,000円 5% 0円 195万円 〜 329万9,000円 10% 97,500円 330万円 〜 694万9,000円 20% 427,500円 695万円 〜 899万9,000円 23% 636,000円 900万円 〜 1,799万9,000円 33% 1,536,000円 1,800万円 〜 3,999万9,000円 40% 2,796,000円 4,000万円 以上 45% 4,796,000円
超過累進なので、「年収が上がって税率区分が変わると手取りが減る」ことは起こりません。上がった部分にだけ高い税率がかかります。
復興特別所得税と防衛特別所得税
現在、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。
令和8年度税制改正により、令和9年1月から税率1%の防衛特別所得税が新設されます。同時に、家計負担が急増しないよう復興特別所得税は2.1%から1.1%へ引き下げられ、復興財源を確保するため課税期間が10年間延長されます。
6. 住民税の基本構造
住民税は、前年1月1日から12月31日までの所得に対し、その年の1月1日時点で住所のある自治体が課税します。
区分 内容 所得割 課税所得の約10%(市区町村6% + 都道府県4%) 均等割 一律 約5,000円(住民税均等割4,000円 + 森林環境税1,000円)
自治体によって多少の上乗せはありますが、基本構造は全国共通です。
この「1月1日ルール」は帰国時に大きな意味を持ちます。詳しくは④出国・帰国編で扱います。
7. 租税条約 — 自動適用ではない
日本は多くの国と租税条約を結び、二重課税の排除や特定所得の軽減・免除を定めています。教授・研究者、学生・事業修習者に対する免税条項を持つ条約もあります。
重要なのは、適用を受けるには届出が必要という点です。原則として支払者(勤務先や大学など)を経由して「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出します。自動的には適用されないため、提出漏れで受けられるはずの免税を逃す例が少なくありません。
母国と日本の条約に該当条項があるかは、財務省が公開する租税条約の一覧で確認できます。
8. あなたはどの記事を読むべきか 状況 参照先 会社員・パート・アルバイトとして給与を受け取っている ②会社員編 — 年末調整、控除の実務、年収の壁 個人事業主・フリーランス、または副業収入がある ③フリーランス・副業編 — 確定申告、経費、消費税 帰国・転勤で日本を離れる予定がある ④出国・帰国編 — 納税管理人、住民税、年金の還付 在留資格の更新や永住申請では納税証明書の提出が一般的に求められます。適正な納税は、税務上の問題を避けるだけでなく、日本での生活基盤を守ることに直結します。
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