移民政策
1歳以上16歳未満の在留カード交付時に顔写真の提出が必要になります
2026年6月13日
2026年6月14日から、1歳以上16歳未満の方が在留カードや特別永住者証明書を受け取る際、顔写真の提出が必要になります。仙台出入国在留管理局で受け取る場合は、はがきと一緒に顔写真を持参してください。
2026年6月14日から、1歳以上16歳未満の方の在留カードや特別永住者証明書に顔写真を表示します。これまでは、この年齢の方は顔写真の表示が義務ではありませんでしたが、新しいルールで必須になります。
この変更は、在日外国人で1歳以上16歳未満の子どもがいる方に関係します。特に仙台出入国在留管理局で在留カードを受け取る場合は注意が必要です。
2026年6月14日以降に仙台入管でカードを受け取る際は、通知のはがきと一緒に顔写真を必ず持って行ってください。写真のサイズや条件など詳細は、公式発表でご確認ください。
このルールは2026年6月14日から適用されます。手続きの前に公式情報をしっかり確認し、必要な書類を準備してください。
元記事・出典
出入国在留管理庁
本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。