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移民政策

出入国在留管理庁と国税庁の情報連携に関する新しい確認について

2026年6月29日
2026年6月30日、出入国在留管理庁と国税庁は、在留外国人の情報連携に関して新しい取り決めを発表しました。一定の税務処分や特定の在留資格に関する情報の扱いについて変更があります。日本に住む外国人の方はこの内容を理解し、最新の公式情報を確認してください。

1. 何が変わったか 2026年6月30日に、国税庁と出入国在留管理庁は、在留外国人に関する情報連携の詳細について新しい補足書簡を交わしました。特に、消費税の不正還付に関する重加算税の賦課決定など一部の税務情報については、一定の条件のもと当分の間公開されないことが決まりました。また、一定の税金に関する処分も同様に非公開となります。

2. 誰に関係するか この変更は、日本に在留している外国人のうち、特に「経営・管理」や「高度専門職1号ハ」などの在留資格を持つ人や、出入国管理及び難民認定法の別表第一に掲げられた一部の在留資格の外国人に関係します。ただし、公開される情報の範囲には制限があり、一定の情報は公開されません。

3. いつからの対応か・手続きの注意点 この取決めは2026年6月30日から有効になります。これに伴う手続きの変更等については、直接的な申請者の対応は不要ですが、情報取扱いのルールが新しくなっていますので、最新の状況は公式発表で必ず確認してください。

4. 公式で確認すべき点 詳細は国税庁の公式ウェブサイトで公表されています。情報の公開・非公開に関する条件や対象となる在留資格のリストなどは、国の公式発表を参照してください。疑問や手続きの変更がある場合は、公式の案内に従って対応しましょう。

元記事・出典

国税庁

本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。