生活情報
旧姓の振り仮名が住民票に追加されます
2026年8月18日
令和7年5月26日から住民票に旧姓の振り仮名を追加できます。
日本で住む外国人の方々に関係するお知らせです。令和7年5月26日から、住民票に旧姓とその振り仮名を記載できるようになります。旧姓と振り仮名はペアで請求し、どちらか片方だけを記載することはできません。すでに旧姓が記載されている外国人住民の方は、市区町村からの通知に記載された振り仮名を確認し、正しければそのまま住民票に記載されます。異なる場合は、修正を申し出てください。詳しい手続きや必要書類については、住んでいる市区町村の役場で確認してください。
元記事・出典
総務省
本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。