在留・ビザ
特定活動46号に該当する活動
2026年7月16日
多様な活動が特定活動46号に該当します。
特定活動46号は、非常に多様な活動に適用されます。具体的には、EPA看護師、看護福祉士、インターンシップ、スポーツ選手、デジタルノマドなどが該当します。また、日本で起業や就職活動を行う留学生にも適用されます。これにより、幅広い外国人が日本での活動をサポートされています。
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出典: 出入国在留管理庁『資格外活動許可・留学関連手続』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
本記事は上記をもとにSIAデジタルテクノロジー株式会社が再構成したものです。
本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。