移民政策
特定活動46号に該当する活動
2026年1月1日
多様な活動が特定活動46号に該当します。
特定活動46号は、非常に多様な活動に適用されます。具体的には、EPA看護師、看護福祉士、インターンシップ、スポーツ選手、デジタルノマドなどが該当します。また、日本で起業や就職活動を行う留学生にも適用されます。これにより、幅広い外国人が日本での活動をサポートされています。
元記事・出典
出入国在留管理庁
本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。