日本通
医療

健康保険の任意継続被保険者の10月分保険料の納付期限のお知らせ

2026年9月27日
全国健康保険協会は、任意継続被保険者の10月分保険料の納付期限を10月13日と発表しました。納付書は9月28日に発送されています。

全国健康保険協会からの発表によると、退職後も健康保険を継続する任意継続被保険者は、2026年10月分の保険料を10月13日までに納める必要があります。納付書は9月28日に発送されているため、まだ届いていない場合は協会に問い合わせてください。日本に住む外国人で、会社を辞めて任意継続健康保険制度を利用している方は、この期限に注意してください。手続きや納付に関する詳しい情報は、全国健康保険協会の公式ウェブサイトで必ず確認してください。

元記事・出典

公的機関

本情報は公式発表を元にした参考情報です。正確な情報は必ず公式サイトや関係機関でご確認ください。